会則

■第一章 総 則

第一条 本会は、西行学会と称する。

第二条 本会は、西行の研究を学際的に開かれた視野で推進し、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第三条 本会は、次の事業を行う。

 一、機関誌・資料等の刊行

 二、研究発表会・展覧会・講演会等の開催

 三、その他、目的を達するのに必要な事業

 

■第二章 会 員

第四条 会員は、西行の研究に携わり、かつ委員会の承認を経たものとする。

第五条 会員は、入会金一〇〇〇円、会費年額四〇〇〇円を納付するものとする(ただし大学生・大学院生に限り会費を半額免除する)。二年以上会費を滞納した場合は会員から除くことがある。

第六条 会員は機関誌に投稿し、本会主催の会合に出席し、研究発表会において研究を発表することができる。また、機関誌の配付を受ける。

 

■第三章 役 員

第七条 本会に次の役員をおく。

 一、代表委員 二、常任委員 三、委員 四、会計監査

第八条 委員二〇名は全会員の投票により選出する。

ただし会の運営上必要な場合には委員会において委員若干名を推挙することができる。

常任委員は一〇名とし、委員の互選による。

 

推挙による委員の選出内規

第一条 西行学会会則に規定する「委員会での委員の推挙」は本内規に基づいて行う。

第二条 推挙による委員は、現・次期事務局から各1名、編集委員長1名、委員以外の大会開催予定校から最大2名、その他会の事業を執り行うための委員最大3名の計最大8名に限ることにする。

 

第九条 代表委員は本会を代表し、常任委員は会務を執行し、委員は会務の審議に当り、会計監査は会計の監査に当る。

第一〇条 役員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

 

■第四章 事 業

第一一条 本会の事業は総会の議に基き、常任委員がこれを企画し、執行に当る。 

第一二条 本会の事業は毎年総会に報告する。

 

■第五章 会 計

第一三条 本会の会計は、会費及びその他の諸収入によって賄う。会計年度は毎年四月一日から翌年三月三一日までとする。

第一四条 会計報告は総会において行う。

 

■第六章 総 会

第一五条 毎年一回総会を開く。ただし、必要ある場合は臨時にこれを開くことができる。

第一六条 総会の運営に関して必要な事項は別に定める。

 

■第七章 事務局

第一七条 本会の事務局は代表委員の所属する機関内におく。

 

■付則

 一、本会則の変更は総会の決議による。

 二、本会則は平成二八年八月二七日から有効とする。

 

なお、令和五年四月から、本会の事務局を下記住所に置く。

 

〒701-0193 岡山県倉敷市松島 288 川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科 橋本美香研究室内